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法令順守(コンプライアンス)基本規定

当社において、法令順守規定(コンプライアンス規定)について、以下の通り制定し、法令違反事例の発生・再発を防ぐものとする。

(定義)
この規定において「法令順守規定(コンプライアンス規定)」とは、法令、社内規則及び企業倫理(以下 「法令等」という)を遵守することをいう。
(経営方針)
第2条 会社は、法令順守を経営の基本方針とする
(従業員の責務)
第3条 従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。
(従業員の禁止事項)
第4条 従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
  • (1) 自ら法令等に違反する行為
  • (2) 他の従業員に対して法令等に違反する行為を指示・教唆する行為
  • (3) 他の従業員の法令等に違反する行為を黙認する行為
(通報の義務)
第5条 従業員は、他の従業員が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに会社に通報しなければならない。
(懲戒処分等)
第6条 会社は第5条の規定に違反した従業員に対し、就業規則に基づき懲戒処分等をすることができる。
(免責の制限)
第7条 従業員は、次に掲げることを理由として、自らが行った法令等に違反する行為を免責できない。
  • (1) 法令等について正しい知識がなかったこと
  • (2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと
  • (3) 他の従業員の指示・教唆により行ったこと
  • (4) 会社の利益を図る目的で行ったこと
(事前相談)
第8条 従業員は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、事前に上司・責任者に相談しなければならない。上司・責任者に相談できない場合、会社の代表たる代表取締役に直接相談する。
(対応)
第9条
  • (1) 会社は違反事例に該当する事態が発生した場合、速やかに関連する取引先・行政機関へ通報する。
  • (2) 会社は事態の収束の為、代表取締役及び関連部署の責任者にて対策班を設置し、現状の把握、被害の拡大防止の為に迅速なる対応を行う。
  • (3) 会社は事態の収束が確認された場合、速やかに事案の検証を行い、事態を招いた原因・結果・対応・再発防止策を取りまとめ、関係先へ報告する。

付則 この規定は、平成二十四年四月十日より実施する。